文字サイズ

色変換

協会概要

定款
  • 第1章 総 則
    第1条(名 称)
    第2条(主たる事務所)
    第3条(目 的)
    第4条(公益目的事業)
    第5条(その他の事業)
    第6条(公告の方法)
    第7条(機関の設置)
  • 第2章 会 員
    第8条(資格及び種別)
    第9条(入 会)
    第10条(入会金及び年会費)
    第11条(会員資格の喪失)
    第12条(退 会)
    第13条(除 名)
    第14条(会員名簿)
  • 第3章 社員総会
    第15条(種 類)
    第16条(構成及び議決権の数)
    第17条(権 限)
    第18条(開 催)
    第19条(総会の招集)
    第20条(議 長)
    第21条(決 議)
    第22条(議決権の代理行使)
    第23条(決議の省略)
    第24条(報告の省略)
    第25条(議事録)
  • 第4章 役 員
    第26条(役員の種類及び員数)
    第27条(選任等)
    第28条(理事の職務及び権限)
    第29条(監事の職務及び権限)
    第30条(任 期)
    第31条(役員の解任)
    第32条(報 酬)
    第33条(競業及び利益相反取引の制限)
  • 第5章 顧 問
    第34条(顧 問)
公益社団法人 日本パークゴルフ協会定款
(平成23年3月1日府益坦第1618号)
第1章 総 則

(名称)

第1条
当法人は、公益社団法人日本パークゴルフ協会(以下「本協会」という。)と称する。
英文では、NIPPON PARKGOLF ASSOCIATION(略称・NPGA)と表示する。

(主たる事務所)

第2条
  1. 本協会は、主たる事務所を北海道中川郡幕別町宝町53番地の1に置く。
  2. 本協会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更 又は廃止する場合も同様とする。

(目 的)

第3条
本協会は、国内におけるパークゴルフを代表する団体として、パークゴルフの普及振興 を内外において図ることを主導し、もって人々の心身の健全な発達と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)

第4条
  1. 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1)パークゴルフの普及・指導に関する事業
    • (2)加盟団体の指導・育成に関する事業
    • (3)指導者の養成・研修に関する事業
    • (4)指導員、アドバイザーの認定に関する事業
    • (5)パークゴルフコースの造成指導に関する事業
    • (6)公認コースの認定に関する事業
    • (7)パークゴルフに関する情報収集、提供(機関紙の発行)に関する事業
    • (8)各種主催、共催又は後援事業の運営・指導に関する事業
    • (9)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項の事業は、全国及び海外において行うものとする。

(その他の事業)

第5条
本協会は、公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
  • (1)パークゴルフ・ルールの制定、管理
  • (2)パークゴルフ商標の管理
  • (3)パークゴルフ用具の公認
  • (4)パークゴルフ振興事業に対する助成
  • (5)パークゴルフに係る国際交流事業の支援
  • (6)その他前各号に定める事業に関連する事業

(公告の方法)

第6条
本協会の公告は、官報に掲載する方法により行う。ただし、定時社員総会により承認された貸借対照表については、定時社員総会終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆装置を使用する方法により行う。

(機関の設置)

第7条
本協会は、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員

(資格及び種別)

第8条
本協会の会員は、次の正会員、普通会員、コース会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  • (1)正会員は、都道府県(地方自治法第252条の19に規定する政令指定都市の団体を含む。以下同じ。)の区域における市区町村パークゴルフ団体を統轄し、これを代表し、区域におけるパークゴルフの普及振興を行う都道府県連合団体(以下「連合会」という。)とする。
  • (2)普通会員は、各市町村(地方自治法第252条の20に規定する政令指定都市の区の団体を含む。以下同じ。)においてパークゴルフを統轄し、その普及振興を行う愛好者の組織団体(以下「市区町村パークゴルフ団体」という。)とする。
  • (3)コース会員は、パークゴルフコースの設置により、パークゴルフの普及振興を行う個人又は団体法人とする。
  • (4)賛助会員は、本協会の目的に賛同し事業に協力する団体、法人又は個人。
  • (5)第1号に定める都道府県の区域及び連合会の設置等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(入 会)

第9条
  1. 会員になろうとする者は、本協会所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得 なければならない。
  2. 本協会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人又は申請団体にその旨を通知しなければならない。
  3. その他、入会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(入会金及び年会費)

第10条
  1. 協会の会員は、入会金及び年会費を納入しなければならない。
  2. 入会金及び年会費の額、支払方法、およびその減免は、社員総会において別に定める「入会金及び会費規程」による。
  3. 特別の事情のあるものについては、入会金及び会費を減免することができる。

(会員資格の喪失)

第11条
本協会の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)退会届を提出したとき。
  • (2)継続して、2年以上会費を滞納したとき。
  • (3)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。
  • (4)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体、法人が解散、消滅したとき。
  • (5)除名されたとき。

(退 会)

第12条
  1. 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、退会届は、原則として1ヶ月以上前に提出しなければならない。
  2. 会員は、退会により本協会に対する権利、義務を失う。ただし、未納の経費については負担すべき義務を負い、既納の経費については、その理由の如何を問わず返戻を受けることができない。

(除 名)

第13条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもってこれを除名することができる。この場合、その会員に対して、1週間前までに通知し、除名の決議を行う社員総会での議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)この定款その他の規則等に違反したとき。
  • (2)本協会の会員としての義務に違反したとき。
  • (3)本協会の名誉を著しく傷つけ、または本協会の目的に違反する行為があったとき。
  • (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員名簿)

第14条
本協会は、会員の氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
第3章 社員総会

(種 類)

第15条
本協会の社員総会(以下「総会」という。)は、定時社員総会(以下「定時総会」とい う。)及び臨時社員総会(以下「臨時総会」という。)の2種類とする。

(構成及び議決権の数)

第16条
  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
  3. 正会員は、代表者又はその代理人が議決権を行使する。

(権 限)

第17条
  1. 総会は、次の事項を決議する。
    • (1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
    • (2)会員の除名
    • (3)役員の選任及び解任
    • (4)役員の報酬の額又は支給に関する規定
    • (5)各事業年度の事業報告および収支決算
    • (6)定款の変更
    • (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
    • (8)解散
    • (9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
    • (10)理事会において総会に付議した事項
    • (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
  2. 前項にかかわらず、総会においては、第19条第2項の書面に記載した目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。

(開 催)

第18条
  1. 定時総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の一に掲げる場合に開催する。
    • (1)理事会が必要と認めたとき。
    • (2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により総会の招集の請求があったとき。
    • (3)前号の規定による請求をした正会員が一般法人法第37条第2項に基づき、裁判所の許可を得て総会を招集するとき。

(総会の招集)

第19条
  1. 総会は、前条第2項第3号に規定する場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 総会を招集するには、開会の日の1週間前までに会員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。ただし、書面投票又は電子投票を認めたときは、その旨も併せて開会の日の2週間前までに会員に対し書面をもって通知しなければならない。
  3. 前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができる。

(議 長)

第20条
総会の議長は、副会長が務める。

(決 議)

第21条
  1. 総会の決議は、法令又はこの定款に別に定める場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第49条第2項による決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第22条
  1. 総会に出席することのできない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、代理権を証する書面を本協会に提出しなければならない。
  2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(決議の省略)

第23条
理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案 につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、当該提案を可 決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第24条
会長が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事 項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同 意の意思を表示したときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第25条
総会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもっ て議事録を作成し、議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子 署名しなければならない。
第4章 役 員

(役員の種類及び員数)

第26条
  1. 本協会に、次の役員を置く。
    • (1)理事5名以上20名以内
    • (2)監事2名以内
  2. 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
  3. 理事のうち、3名以内を副会長、2名以内を常務理事とする。

(選任等)

第27条
  1. 理事及び監事は、総会の決議によって正会員又は普通会員の構成員及び識者の中から選任する。
  2. 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 副会長及び常務理事は、本協会の業務を執行する理事として、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  5. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  6. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第28条
  1. 理事は、この定款の定めるところにより、本協会の業務の執行を決定する。
  2. 会長は、本協会を代表し、その業務を統括する。
  3. 副会長は、会長を補佐して本協会の業務の執行を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を行う。
  4. 常務理事は、会長の指示を受けて本協会の業務の執行を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるとき又はともに欠員のときはその業務執行に係る職務を行う。
  5. 会長、副会長、常務理事の権限は、理事会が別に定める「事務局規程」による。
  6. 会長、副会長、常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条
監事は、次に掲げる職務を行い、法令で定めるところにより、監査報告書を作成しな ければならない。
  • (1)理事の職務の執行を監査すること。
  • (2)本協会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
  • (3)総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
  • (4)理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法 令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
  • (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  • (6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
  • (7)理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって、本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  • (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)

第30条
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
  3. 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条
  1. 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、総正会員の 半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって、これを解任することができる。
  2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、第13条の規定を準用する。この場合において、同条中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(報 酬)

第32条
  1. 役員には、その職務の対価として報酬を支給することができる。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3. 前2項の額及びその支給に関し必要な事項は、総会が別に定める「役員等の報酬及び費用弁償に関する規程」による。

(競業及び利益相反取引の制限)

第33条
  1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、 理事会の承認を得なければならない。
    • (1)自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
    • (2)自己又は第三者のためにする本協会との取引
    • (3)本協会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 顧 問

(顧 問)

第34条
  1. 本協会に若干名の顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 顧問は、会長の諮問に応じ、本協会の総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
  4. 顧問の任期は、委嘱した会長の任期と同一とする。
  5. 顧問が行事に出席したとき又は用務により旅行したときは、その報酬及びその職務を行うために要する費用の支払については、「役員の報酬及び費用弁償に関する規程」による。
  6. その他に関しては、理事会が別に定める。
第6章 理事会

(構 成)

第35条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第36条
  1. 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    • (1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
    • (2)規則、規程の制定、改定及び廃止に関する事項
    • (3)前各号に定めるもののほか、本協会の業務執行の決定
    • (4)理事の職務の執行の監督
    • (5)代表理事である会長及び業務執行理事である副会長、常務理事の選定及び解職
  2. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
    • (1)重要な財産の処分及び譲受け
    • (2)多額の借財
    • (3)重要な使用人の選任及び解任
    • (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    • (5)本協会の業務の適正を確保するための体制の整備
    • (6)第46条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)

第37条
  1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2. 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    • (1)会長が必要と認めたとき。
    • (2)会長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって請求があったとき。
    • (3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    • (4)第29条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(理事会の招集)

第38条
  1. 理事会は、前条第3項第3号および第4号に規定する場合を除き、会長が招集する。
  2. 会長は前条第3項第2号又は第4号前段の規定による請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。5日以内に会長から招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事が招集することができる。
  3. 理事会を招集する者は、各理事及び各監事に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開会の日の1週間前までに文書をもって通知しなければならない。
  4. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議 長)

第39条
理事会の議長は、副会長がこれにあたる。

(決 議)

第40条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の 過半数をもって行う。

(決議の省略)

第41条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につい て、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案につき異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第42条
  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第28条第6項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条
理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名し若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第7章 専門委員会

(専門委員会)

第44条
  1. 会長は、本協会の事業の円滑な推進を図るため必要があると認めるときは、理事会の 議決を経て、専門委員会を設置することができる。
  2. 専門委員会の委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
  3. 専門委員会に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める各専門委員会規程による。
第8章 役員等の損害賠償責任

(責任の一部免除又は限定)

第45条
  1. 本協会は、一般法人法第114条第1項の規定により、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、役員等の同法第111条第1項の賠償責任について、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2. 本協会は、外部役員との間で、一般法人法第115条第1項の規定により、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、役員等の同法第111条第1項の賠償責任について、賠償責任額を限定する契約を締結することができる。ただし、この賠償責任の限度額は、金100,000円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第9章 資産及び会計

(資産の管理・運用)

第46条
本協会の資産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、会長が理事会の決議 を経て、別に定める「資産管理運用規程」によりこれを行う。

(事業計画及び収支予算)

第47条
  1. 本協会の事業計画及び収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ いては、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始の日の1週間前までに理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 理事会は、前項に基づき決議した事業計画、収支予算を直近の定時総会に報告しなければならない。
  3. 第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとし、毎事業年度開始の日前日までに行政庁に提出しなければならない。

(予備費の設定及び使用)

第48条
  1. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第49条
  1. 本協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書及び計算 書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書))と、これらの付属明細書(以下「計算書類等」という。)並びに財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、その年度終了後3ヶ月以内に開催する定時総会において、監査報告とともに事業報告の内容を報告するとともに、計算書類等並びに財産目録の承認を得なければならない。
  2. 本協会は、法務省令で定めるところにより、前項の定時総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
  3. 計算書類等並びに財産目録については、当該書類を5年間、主たる事務所にその写しを3年間、従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとし、毎事業年度経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第50条
毎事業年度毎の決算において、剰余金が生じた場合には、会員に分配しない。

(会計原則)

第51条
本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業年度)

第52条
本協会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
第10章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第53条
  1. この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分 の2以上の多数により変更することができる。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更についてはこの限りでない。
  3. 公益認定法第13条に基づく変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第54条
  1. 本協会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の 2以上の多数により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
  2. 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第55条
本協会は公益認定の取り消しの処分を受けた場合、または合併により消滅する場合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体または同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(解散及び残余財産の処分)

第56条
  1. 本協会は、一般法人法第148条第1号から第7号までの規定により解散する。
  2. 総会の決議に基づいて解散をする場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
  3. 残余財産の処分については、類似の事業を行っている公益社団法人若しくは公益財団法人に贈与する。贈与先については清算法人の総会の決議によって定める。
第11章 事務局

(設置等)

第57条
  1. 本協会の事務を処理するために、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長及びその他の職員10人以内を置く。その他の職員は、別に定める常勤職員又はパートタイム職員から構成される。
  3. 事務局長及びその他の職員は、理事会の決議に基づき、会長が任免する。常務理事は事務局長を兼任できる。
  4. 事務局の組織及び管理運営については、会長が理事会の議決を経て定める。

(備え付け帳簿及び書類)

第58条
  1. 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    なお、備えおくべき期間につき法令等に定めがあるものについては、それに準拠して備え置くものとする。
    • (1)定款
    • (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
    • (3)財産目録
    • (4)事業報告書及び計算書類等
    • (5)その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 前各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるもののほか、第59条で定める情報公開規程によるものとする。
第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第59条
  1. 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「情報公開規程」による。

(個人情報の保護)

第60条
  1. 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 附 則

(委 任)

第61条
この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(設立時社員の氏名及び住所)

第62条
本協会の設立時役員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  • 設立時社員 北海道中川郡幕別町寿町2番地の30
    前原 懿
  • 設立時社員 北海道中川郡幕別町旭町18番地の20
    荒川 潔
  • 設立時社員 北海道河西郡更別村字更別南1線91番地
    赤津 寛一郎
  • 設立時社員 北海道帯広市西16条南1丁目16番16号
    野田 武美
  • 設立時社員 北海道中川郡幕別町旭町21番地の52
    三井 巖
  • 設立時社員 北海道中川郡幕別町字依田303番地
    浦田 邦夫
附 則
(平成22年10月28日、設立総会)
この定款は、公益社団法人の認定を受けた日から施行する。
附 則
(平成23年4月14日、定時総会)
この定款は、総会の議決の日から施行する。
附 則
(平成25年4月18日、定時総会)
この定款は、平成26年3月1日から施行する。
附 則
(平成29年4月20日、定時総会)
この定款は、平成29年4月20日から施行する。
附 則
(令和6年4月18日、定時総会)
この定款は、令和6年4月18日から施行する。